資料1 「Web教材を作成するときの留意点」
 
 情報活用能力の育成を視野に入れて企画
   情報教育は,児童生徒が情報活用能力の3つの柱である「情報活用の実践力」「情報の科学的な理解」「情報社会に参画する態度」を身に付けることを目標としている。教材は児童生徒に教科・科目等の教育目標を達成させることを主眼として開発されるが,Web教材の作成に当たっては,情報活用能力を育成することも視野に入れて企画することが必要である。
 
 著作権の侵害をしないように入念に確認
   著作権のことをよく確認しないで著作物を利用すると,重大なトラブルが発生する。著作権の侵害によって,著作者に不愉快な思いをさせたり,経済的損失を与えたりすれば,刑事事件や損害賠償問題などになる。著作物の利用に当たっては,必ず著作者の許諾を得るように心がけなければならない。学校の授業以外には利用しないという場合でも,やはり様々な配慮が必要になる。
 以下に,Web教材を作成するに当たって,著作権を侵害しないよう,特に配慮すべき点について,具体例を示す。また,茨城県教育研修センターのWebサイトに,「情報モラル及びQ&A」があるので,こちらも参照していただきたい。なお,作成したWeb教材及びWebサイトには著作権が発生しているので,必ず著作権表示をするように注意する。
 
<著作物をWeb教材に取り込む場合>
 音楽に関しては著作隣接権も含まれるので,例え校歌であっても,取り扱いを十分に注意する。できれば,自作するように努める。
 地図については,国土地理院,もしくはその他の作成者の著作物であるので,利用等については十分に注意する。できれば,自作するように努める。
<ソフトウェアをWeb教材で利用する場合>
 フリーウェアであっても著作権は放棄されていないので,第三者の作成したソフトウェアを利用する場合は,利用約款等を必ず熟読して違反のないように注意する。
 第三者のWebページを構成しているHTMLタグは,Webページを作成するための手段であり,ありふれたものであるから著作権の保護には及ばないので,積極的な利用が可能である。
<第三者のWebページにリンクしてWeb教材で利用する場合>
 フレーム構造のWeb教材で,あるフレームに第三者のWebページをリンクして直接に表示させることは,そのWebページも自分で作成したものと勘違いされてしまう虞がある。従って,画像のみや特定のWebページなどへ直接にリンクすることは,絶対しないようにする。
 リンクの許諾を必ず得るようにする。その際,バナーなどの利用を求められる場合があるので,指示どおりにリンクする。
 
 ガイドラインにWeb教材の作成に関することも記載
   学校のWebページを作成・公開するに当たっては,事前にガイドラインを作成することが極めて重要であるが,その際にWeb教材の作成に関する事項も併せて記載するように努める。


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