第1章 |
今後の特殊教育の在り方についての基本的な考え方 |
1 |
我が国の特殊教育の発展(略) |
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2 |
今後の特殊教育の在り方についての基本的な考え方 |
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○ |
近年の特殊教育をめぐる状況の変化を踏まえ、これからの特殊教育は、障害のある幼児児童生徒の視点に立って一人一人のニーズを把握し、必要な支援を行うという考えに基づいて対応を図ることが必要。 |
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○ |
今後の特殊教育の在り方についての基本的な考え方は次のとおり。 |
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@ |
ノーマライゼーションの進展に向け、障害のある児童生徒の自立と社会参加を社会全体として、生涯にわたって支援することが必要、 |
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A |
教育、福祉、医療等が一体となって乳幼児期から学校卒業後まで障害のある子ども及びその保護者等に対する相談及び支援を行う体制を整備することが必要、 |
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B |
障害の重度・重複化や多様化を踏まえ、盲・聾・養護学校等における教育を充実するとともに、通常の学級の特別な教育的支援を必要とする児童生徒に積極的に対応することが必要、 |
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C |
児童生徒の特別な教育的ニーズを把握し、必要な教育的支援を行うため、就学指導の在り方を改善することが必要、 |
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D |
学校や地域における魅力と特色ある教育活動等を促進するため、特殊教育に関する制度を見直し、市町村や学校に対する支援を充実することが必要。 |
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第2章 |
就学指導の在り方の改善について |
1 |
乳幼児期から学校卒業後まで一貫した相談支援体制の整備について |
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○ |
市町村教育委員会は、教育、福祉、医療等が一体となって障害のある子ども及びその保護者等に対して相談や支援を行う体制を整備すること。 |
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○ |
国は、各地域において教育、福祉、医療等が一体となった相談支援体制が整備されるようその体制の下で組織される特別な相談支援チームの機能や構成員等について検討すること。 |
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○ |
都道府県教育委員会においては、福祉、医療等の関係部局との連携を図り、域内の市町村において相談支援体制が整備されるよう努めること。 |
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2 |
障害の程度に関する基準及び就学手続きの見直しについて |
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○ |
医学、科学技術等の進歩を踏まえ、教育的、心理学的、医学的な観点から盲・聾・養護学校に就学すべき障害の程度を定めた基準を見直すこと。また、市町村教育委員会が児童生徒の障害の種類、程度、小・中学校の施設・設備の状況等を総合的な観点から判断し、小・中学校において適切に教育を行うことができる合理的な理由がある特別な場合には、盲・聾・養護学校に就学すべき児童生徒であっても小・中学校に就学させることができるよう就学手続きを見直すこと。 |
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○ |
特殊学級や通常の学級において留意して教育すべき児童生徒の対象範囲等を明確にすること。 |
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3 |
就学指導委員会の役割の充実について |
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○ |
就学指導委員会の位置付けを明確にすること。 |
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○ |
市町村教育委員会に置かれる就学指導委員会は、審議に当たり保護者が意見表明する機会を設けるとともに、特殊学級、通級による指導等の教育的支援の内容等について校長に助言をする等の機能の充実を図ること。 |
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○ |
市町村教育委員会の判断と保護者等との意見がくい違う場合、都道府県教育委員会に置かれる就学指導委員会が客観的な立場から専門的な助言を行う等の機能を果たすことを検討すること。 |
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第3章 |
特別な教育的支援を必要とする児童生徒への対応について |
1 |
障害の状態等に応じた指導の充実方策 |
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1-1 |
障害の重度・重複化や社会の変化に対応した指導の充実 |
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○ |
盲・聾・養護学校は、個別の指導計画、自立活動、総合的な学習の時間の実施、地域における体験活動、交流活動の充実などについて、地域や児童生徒の実態に応じた創意工夫した取組に努めること。 |
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○ |
養護学校に在籍する日常的に医療的ケアが必要な児童生徒等への対応については、医療機関と連携した医療的バックアップ体制の在り方等について検討を行い、その成果を踏まえ指導の充実を図ること。 |
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1-2 |
学習障害、注意欠陥/多動性障害(ADHD)児、高機能自閉等への教育的対応 |
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○ |
通常の学級に在籍する学習障害児、ADHD児、高機能自閉症児等の実態を把握するため、全国的な調査を行い、その成果を踏まえ、教育関係者や国民一般に対し幅広い理解啓発に努めること。 |
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○ |
ADHD児や高機能自閉症児等への教育的対応については、国立特殊教育総合研究所の研究成果等を踏まえ、調査研究を行い、判断基準、効果的な指導方法等について検討すること。 |
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1-3 |
最新の情報技術(IT)を活用した指導の充実 |
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○ |
障害の状態等に応じた情報機器等の研究開発を行うとともに、情報技術を活用した指導方法や体制の在り方について検討を行うこと。 |
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○ |
訪問教育を受けている児童生徒や入院中の児童生徒への情報通信手段による指導を積極的に推進すること。 |
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2 |
特殊教育諸学校、特殊学級及び通級による指導の今後の在り方について |
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2-1 |
地域の特殊教育のセンターとしての特殊教育諸学校の機能の充実 |
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○ |
盲・聾・養護学校は、@早期からの教育相談を実施したり、A地域の小・中学校等へ教材・教具等を貸し出したり、小・中学校等の教員からの相談を受けたり、盲・聾・養護学校における小・中学校等の教員の研修の実施するなど、地域の特殊教育のセンターとしての役割を果たすこと。 |
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2-2 |
特殊学級、通級による指導の今後の在り方について |
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○ |
特殊学級や通級による指導における教育は学校の教職員全体で支援するとともに、非常勤講師や特別非常勤講師、高齢者再任用制度による短時間勤務職員等の活用について検討すること。 |
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3 |
後期中等教育機関への受入れの促進と障害のある者の生涯学習の支援について |
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○ |
各都道府県においては、高等部の整備及び配置、高等養護学校の設置促進等について検討を行い地域の実態に応じた整備に努めること。 |
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○ |
教育委員会は、福祉関係機関等と連携して障害者の生涯にわたる学習機会の充実に努め、盲・聾・養護学校は、障害者のための生涯学習を支援する機関としての役割を果たすこと。 |
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第4章 |
特殊教育の改善・充実のための条件整備について |
1 |
盲・聾・養護学校や特殊学級等における学級編制及び教職員配置について |
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○ |
都道府県教育委員会においては、地域や学校の状況、児童生徒の実態に応じて、機動的、弾力的に教職員配置を行うこと。 |
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○ |
盲・聾・養護学校は、学級という概念にとらわれず、多様な学習指導の場を設定するなど指導形態、指導方法を工夫すること。また、非常勤講師や高齢者再任用制度等の活用や、地域の多様な人材を特別非常勤講師として活用することにより、幅広い指導スタッフを整備すること。 |
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2 |
特殊教育関係教職員の専門性の向上 |
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2-1 |
特殊教育教諭免許状の保有率の向上及び今後の免許状の在り方について |
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○ |
各都道府県等は、すべての盲・聾・養護学校の教員が特殊教育教諭免許状を保有することを目指し、具体的な改善の目標及び計画を策定し、採用、配置、研修等を通じた取組を進めること。 |
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○ |
国は、各都道府県における特殊教育教諭免許状保有率の状況を踏まえ、全国的に必要となる保有者数を把握するとともに、各都道府県教育委員会等の免許状保有率の向上のための目標と計画及び改善状況等を調査しその取組を支援すること。 |
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2-2 |
研修の充実 |
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○ |
盲・聾・養護学校の教員の専門的な指導力の向上のため、研修目的や研修者の特性に応じて適切な研修プログラムを策定するとともに、研修事業の成果の効果的な普及活用に努めること。 |
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○ |
都道府県教育委員会等は、特殊学級等の経験年数やニーズに応じて計画的、体系的な研修プログラムの提供に努めること。 |
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3 |
特殊教育を推進するための条件整備について |
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○ |
教育委員会においては、施設のバリアフリー化、障害の状態や特性等に応じた学習環境の充実、寄宿舎の居住環境の向上等を踏まえ、学校施設の整備充実に努めること。 |
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○ |
特殊教育に係る設備については、新学習指導要領における改善内容に対応した教材の整備を図ること。 |
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○ |
盲・聾・養護学校に情報ネットワーク環境や一人一人の障害に対応した最新の情報機器等の設備を計画的に整備すること。 |
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4 |
国立特殊教育総合研究所の機能の充実 |
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○ |
国立特殊教育総合研究所は、我が国の特殊教育のナショナルセンターとしての機能を高めるため @国の行政施策の企画立案に寄与する研究 A新たな課題に対応した研修 B全国的な教育相談情報のネットワークの整備 C衛星通信ネットワークの整備など情報発信機能の充実 D諸外国の研究機関等との連携、協力、交流の充実等に努めること。 |
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※平成14年11月12日 文部科学省より転載の許可を得ました。 |