第13 これからの教育課程の在り方/高等学校
   
 基本的事項を踏まえる
   教育課程の編成作業にあたっては,次の3点を基本とする。
 
@ 法令,学習指導要領等,公教育の理念に基づき生徒の人間として調和のとれた育成を目指す教育計画になっていること。
A 生徒の実態把握(生徒の心身の発達段階及び特性等を十分考慮する視点から),学校の実態把握(課程や学科の特色を十分考慮する視点から),地域の実態把握(公教育への的確な需要を認識する視点から)に基づく実践的な達成目標が把握されていること。
B 前年度の教育課程の改善点が明確になっていること。
(教育課程の編成)【学校教育法施行規則第57条】(教育課程の基準)【学校教育法施行規則第57条の二)】
   
 教育課程編成上の配慮事項を考慮する
   特色ある学科の設置・選択履修の趣旨を生かした適切な編成・職業教育の充実
   
 教育課程の実施上の配慮事項を考慮する
   ガイダンスの機能の充実・個に応じた指導の充実・コンピュータ等情報手段の活用・開かれた学校づくりの一層の推進
   
 「総合的な学習の時間」の創意工夫を図る
   公立学校が社会の激しい変化(少子化等)の中で,県民の期待に応えていくには地域や学校の実態,課程や学科の特色,生徒の心身の発達段階及び特性を十分考慮しつつ,生徒の実態に即して対応できる柔軟な構造と機能をこの時間に持たせることが重要である。
 少なくとも入学生ごとに実態を把握し,それに応じて授業展開を調整する等の工夫が必要であり,保護者や生徒が学校に求めているものを意識実態調査等により具体的に把握しておくことは運営の前提である。さらに,これまで学校が累積してきた独自の学校文化を継承・発展させながら,愛校心をはぐくみ『社会的存在としてよりよく実在する』という強い意欲を生徒に喚起させる時間を創り出すことは,多様化した公立高等学校の活性化につながる。また,この時間により,「学び方」「考え方」が深まり,「自己評価活動の習慣化」により『社会的存在としてよりよく実在する』という方向への覚醒があれば,この時間の効果は教科・科目や特別活動等のみならず,進路指導や生徒指導(教育相談上の課題や少年非行の問題も含めて)にも還る。そして,各教育活動で生徒が得た「知識」「気付き」「感動」「内省」などが再度「総合的な学習の時間」の学習意欲につながることが相互補完であり,この時間の機能性でもある。学校長はこの時間の意義や高等学校学習指導要領第1章第1款2で指摘している道徳教育の指導の機会ともなることを理解し,この時間の創造にあたって適切なリーダーシップを発揮することが期待されている。これを単なるイベント的な時間に終始させない教師側の意欲と創意工夫の有無が,「総合的な学習の時間」の将来を左右すると考えられる。
   
 学校の協働体制をつくる
   地方分権推進,権限委譲により学校の裁量権は増大する方向にある。「総合的な学習の時間」の設定と運営もその一つといえる。学校(長)は,生徒に身に付ける具体的な内容とねらい・実践方法・実践計画・実践活動及び評価の仕方を明確にし,地域や学校の実態に即して教育課程を運営する趣旨を生徒や保護者に分かりやすく説明する責任(アカウンタビリティー)が求められる方向にある。教育課程運営後の成果についても同様である。


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