| 第7 高等学校における学校設定教科・科目等を巡る課題 | 
  
  
    | 1 | 
     意義 | 
  
  
    |   | 
     地域,学校及び生徒の実態,学科の特色等に応じた特色ある教育課程の編成に役立つ。この教育課程の運営結果として,特色ある教育を実践する特色ある学校となる。 | 
  
  
    |   | 
      | 
  
  
    | 2 | 
     設置に当たって検討すべき事項 | 
  
  
    |   | 
    (1) | 
     意識実態調査等の実施と分析により,学校で設定するねらいを明確化すること。 | 
  
  
    |   | 
    (2) | 
     指導内容・指導方法・指導計画の作成と評価・評定の方法。 | 
  
  
    |   | 
    (3) | 
     生徒へのガイダンスと保護者への周知徹底の方法。(学校長の説明責任:アカウンタビリティー) | 
  
  
    |   | 
    (4) | 
     手続きや教材の扱いについて。 | 
  
  
    |   | 
      | 
  
  
    | 3 | 
     設置手続き | 
  
  
    |   | 
     【平成11年7月30日付け高教第574号通知】により,茨城県教育委員会に届け出,さらに当該科目や教科及び当該教科に関する科目を教育課程編成表に位置付け,教育課程の承認を受ける。 | 
  
  
    |   | 
      | 
  
  
    | 4 | 
     教材 | 
  
  
    |   | 
     著作権に配慮して扱う。 | 
  
  
    |   | 
      | 
  
  
    | 5 | 
     改訂の前後に見る学校設定科目 | 
  
  
    |   | 
    (1) | 
     改訂前 | 
  
  
    |   | 
      | 
     「その他の科目」とし,学習指導要領に示した教科に属する科目では,学科の特質を生かし,学校や地域の実態に応じて教育課程を編成するのが難しい場合に科目を設定することができるとし,この場合に科目の名称,目標,内容,単位数等は【設置者】が定めるとしていた。 | 
  
  
    |   | 
    (2) | 
     改訂後 | 
  
  
    |   | 
      | 
    
         地域,学校及び生徒の実態,学科の特色等に応じて,各学校が創意工夫を生かし,特色ある教育課程を編成することができるように学習指導要領に示した科目以外にも一層柔軟に設定できるように設置者が定めていた科目の名称,目標,内容,単位数等を【各学校において定める】ものとしている。 
        (権限の委譲:【設置者】→【各学校】学校長の説明責任意識の高揚) | 
  
  
    |   | 
    (3) | 
     各学校で学校設定科目を設定するときの留意点 | 
  
  
    |   | 
      | 
    ・ | 
    科目の属する教科の目標に基づいて名称,目標,内容,単位数等を定める。 | 
  
  
    |   | 
      | 
    ・ | 
    科目の内容構成は関連する各科目の内容との整合性を図ることに配慮する。 | 
  
  
    |   | 
      | 
  
  
    |   | 
    
        
          
            |  高等学校学習指導要領第1章第2款4を根拠とし,同2普通教育に関する各教科・科目及び標準単位数,同3専門教育に関する各教科・科目で提示された各表に掲げた科目以外の科目を設定できる。 | 
           
         
     | 
  
  
    |   | 
      | 
  
  
    | 6 | 
     学校設定科目や学校設定教科を検討する際の基本的な資料 | 
  
  
    |   | 
    
        
          
            | 教育基本法第1条[教育の目的] | 
           
          
            |  教育は,人格の完成をめざし,平和的な国家及び社会の形成者として,真理と正義を愛し,個人の価値をたっとび,勤労と責任を重んじ,自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 | 
           
          
            | 学校教育法第4章高等学校第41条[教育の目的] | 
           
          
            |  高等学校は,中学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 | 
           
          
            | 学校教育法第4章高等学校第42条[教育の目標] | 
           
          
            
                 高等学校における教育については,前条の目的を実現するために,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。 
                
                  
                    | 1 | 
                     中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて,国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。 | 
                   
                  
                    | 2 | 
                     社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき,個性に応じて将来の進路を決定させ,一般的な教養を高め,専門的な技能に習熟させること。 | 
                   
                  
                    | 3 | 
                     社会について,広く深い理解と健全な批判力を養い,個性の確立に努めること。 | 
                   
                 
             | 
           
         
     | 
  
  
    |   | 
    
        
          
            | 高等学校学習指導要領第1章第2款4,5 | 
           
          
            
                 高等学校における教育については,前条の目的を実現するために,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。 
                
                  
                    | 4 | 
                     学校設定科目 | 
                   
                  
                    |   | 
                     学校においては,地域,学校及び生徒の実態,学科の特色等に応じ,特色ある教育課程の編成に資するよう,   上記2及び3の表に掲げる教科についてこれらに属する科目以外の科目(以下「学校設定科目」という。)を設   けることができる。この場合において,学校設定科目の名称,目標,内容,単位数等については,その科目の    属する教科の目標に基づき,各学校の定めるところによるものとする。 | 
                   
                 
             | 
           
          
            
                
                  
                    | 5 | 
                     学校設定教科 | 
                   
                  
                    |   | 
                    (1) | 
                     学校においては,地域,学校及び生徒の実態,学科の特色等に応じ特色ある教育課程の編成に資するよう,上記2及び3の表に掲げる教科以外の普通教育又は専門教育に関する教科(以下「学校設定教科」という)及び当該教科に関する科目を設けることができる。この場合において,学校設定教科及び当該教科に関する科目の名称,目標,内容,単位数については,高等学校教育の目標及びその水準の維持等に十分配慮し,各学校の定めるところによるものとする。 | 
                   
                  
                    |   | 
                    (2) | 
                     学校においては,学校設定教科に関する科目として「産業社会と人間」を設けることができる。この科目の名称,目標,内容,単位数等を各学校において定めるに当たっては,産業社会におけ自己の在り方生き方について考えさせ,社会に積極的に寄与し,生涯にわたって学習に取り組む意欲や態度を養うとともに,生徒の主体的な各教科・科目の選択に資するよう,就業体験等の体験的な学習や調査・研究などを通して,次のような事項について指導することに配慮するものとする。 | 
                   
                  
                    |   | 
                      | 
                    ア | 
                     社会生活や就業生活に必要な基本的な能力や態度及び望ましい勤労観職業観の育成 | 
                   
                  
                    |   | 
                      | 
                    イ | 
                     我が国の産業の発展とそれがもたらした社会の変化についての考察 | 
                   
                  
                    |   | 
                      | 
                    ウ | 
                     自己の将来の生き方や進路についての考察及び各教科・科目の履修計画の作成 | 
                   
                 
             | 
           
         
     | 
  
  
    |   | 
      | 
  
  
    | 7 | 
     改訂の前後にみる学校設定教科(及び当該教科に関する科目) | 
  
  
    |   | 
    (1) | 
     改訂前 | 
  
  
    |   | 
      | 
     「その他特に必要な教科」とし,地域,学校及び生徒の実態,学科の特色に応じ,特に必要がある場合に,学習指導要領に示した教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができることとし,教科・科目の名称,目標,内容,単位数等は【設置者が定める】こととしていた。 | 
  
  
    |   | 
    
        
          
            |  高等学校学習指導要領第1章第2款5を根拠とし,同2普通教育に関する各教科・科目及び標準単位数,同3専門教育に関する各教科・科目で提示された各表に掲げた教科以外の教科(及び当該教科に関する科目)を設定できる。 | 
           
         
     | 
  
  
    |   | 
    (2) | 
     改訂後 | 
  
  
    |   | 
      | 
     「学校設定教科」とし,学校設定科目と同じように,地域,学校及び生徒の実態,学科の特色等に応じて,各学校が創意工夫を生かし,特色ある教育課程を編成することができるように名称,目標,内容,単位数等は【各学校において定める】ものとしている。(権限の委譲:【設置者】→【各学校】,学校長の説明責任意識の高揚) | 
  
  
    |   | 
      | 
    ア | 
     各学校で学校設定教科(及び当該教科に関する科目)を設定するときの留意点 | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
    ・ | 
    学校教育法第4章高等学校第42条の1から3にふさわしいかを考え,高等学校教育の目標及びその水準の維持等を十分に満足したものとする。 | 
  
  
    |   | 
      | 
    イ | 
     学校設定科目や学校設定教科(及び当該教科に関する科目)の広がりの可能性 | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
    ・ | 
    地域に根ざしたものへ | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
    ・ | 
    今まで累積・継承してきた学校文化に根ざしたものへ | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
    ・ | 
    より幅の広い学習へ | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
    ・ | 
    補充的な学習へ | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
    ・ | 
    より深く高度な学習へ | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
    ・ | 
    学校外活動(ボランティア活動,就業体験活動)を統合する学習へ | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
    ・ | 
    地域社会の専門家と連携した学習へ | 
  
  
    |   | 
      | 
  
  
    | 8 | 
     「産業社会と人間」の扱い | 
  
  
    |   | 
     高等学校のどの学科でも学校設定教科に関する科目として設定できる。 | 
  
  
    |   | 
    (1) | 
     「産業社会と人間」の従前の概要 | 
  
  
    |   | 
      | 
     「その他特に必要な教科」とし,地域,学校及び生徒の実態,学科の特色に応じ,特に必要がある場合に,学習指導要領に示した教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができることとし,教科・科目の名称,目標,内容,単位数等は【設置者が定める】こととしていた。 | 
  
  
    |   | 
      | 
    ア | 
     経緯 | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
     平成5年の総合学科の創設に伴って,「産業社会と人間」は情報に関する基礎的科目,課題研究とともに原則履修科目とされたもの。(平成5年3月初等中等教育局長名通知) | 
  
  
    |   | 
      | 
    イ | 
     参考 | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
     総合学科は,普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科である。総合学科の教育課程における各教科・科目は,高等学校の必履修科目,学科の原則履修科目,総合選択科目,自由選択科目より構成されている。 | 
  
  
    |   | 
      | 
    ウ | 
     主なねらい | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
    ・ | 
    人間としての生き方を探究する | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
    ・ | 
    自己の生き方を探究する | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
    ・ | 
    職業を選択し,決定する場合に必要な能力と態度を養う | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
    ・ | 
    将来の職業生活を営む上で必要な態度やコミュニケーション能力を培う | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
    ・ | 
    現実の産業社会やその中での自己の在り方生き方について認識させる | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
    ・ | 
    豊かな社会を築くために積極的に寄与する意欲や態度を育成する | 
  
  
    |   | 
      | 
    エ | 
     ねらいを達成するための学校での主な取り組みい | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
    ・ | 
    
        社会人,地域の有識者を講師に活用し,地域との積極的な連携を図った体験的活動 
        (実習,見学,調査研究)を取り入れた学習 | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
    ・ | 
    自らの進路を考慮した適切な教科・科目の選択能力の育成 | 
  
  
    |   | 
    (2) | 
     「産業社会と人間」が学校設定教科に関する科目として位置付けられた視点 | 
  
  
    |   | 
      | 
    
         この科目の特徴は,【生徒に自己の在り方生き方や進路について考察】させそれらを通して【自らの進路等に応じて適切な教科・科目を選択する能力を育成する】点にある。 
         従って,多様化した生徒が入学している今日の高等学校において,自らの進路適性を見極め将来に向かって主体的に進路を選択する能力を生徒がはぐくむうえで活用できる。 | 
  
  
    |   | 
    (3) | 
     各学校で設定する時の主な留意点 | 
  
  
    |   | 
      | 
    ・ | 
    目標設定は産業社会における自己の在り方生き方について考えさせ,社会に積極的に 寄与し,生涯にわたって学習に取り組む意欲や態度を養うという観点から行う。 | 
  
  
    |   | 
      | 
    ・ | 
    生徒が自己の進路を踏まえて,主体的に教科・科目を選択できるように生徒の主体的 な活動を重視した学習方法を積極的に導入する。指導事項(高等学校学習指導要領第1章第2款5(2)ア,イ,ウ)を押さえた設定 | 
  
  
    |   | 
      | 
    ・ | 
    総合学科においては,すべての生徒に原則として入学年次に履修させ,標準単位数は2〜4単位とする。(高等学校学習指導要領第1章第3款3(1)) | 
  
  
    |   | 
      | 
    ア | 
     関連 | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
     高等学校教育の改革の推進に関する会議(第4次報告:平成5年2月)の提言内容と高等学校学習指導要領第1章第2款5(2)ア,イ,ウとの関係を踏まえる。 | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
    (ア) | 
     3つの指導内容と高等学校学習指導要領との関連 | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
      | 
    a | 
     【職業と生活】←→高等学校学習指導要領第1章第2款5(2)アと関連 | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
      | 
      | 
    ・ | 
    職業人として必要とされる能力・態度,望ましい勤労観・職業観を養う学習 | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
      | 
      | 
    ・ | 
    職業の種類,特徴,職業生活などの理解につながる活動や各種企業施設等の 見学就業体験  ボランティア活動 卒業生との対話  職業人等との対話発表や討論 | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
      | 
      | 
    ・ | 
    勤労の意義について考察する学習 | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
      | 
    b | 
     【我が国の産業と社会の変化】←→高等学校学習指導要領第1章第2款5(2)イと関連                              
 | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
      | 
      | 
    ・ | 
    情報化,国際化等の社会変化と人々の暮らしへの影響について考察する学習 | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
      | 
      | 
    ・ | 
    我が国の科学技術の発達や産業・経済の発展・変化についての理解 | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
      | 
      | 
    ・ | 
    
        科学技術の発達や産業・経済の発展・変化の理解につながる活動 
        先端的工場等の見学 情報関連企業等の見学 技術者等の講話 海外勤務者等の講話 調査研究 発表討論 | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
      | 
    c | 
     【進路と自己実現】←→高等学校学習指導要領第1章第2款5(2)ウと関連 | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
      | 
      | 
    ・ | 
    自己の能力・適性,興味・関心,各種職業上の資質・能力を踏まえた将来の生き方や進路の考察する学習 | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
      | 
      | 
    ・ | 
    その考察する学習につながる活動発表・討論 自己の学習計画の立案 | 
  
  
    |   | 
      | 
    イ | 
     生徒の主体的な活動を重視した学習方法の例 | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
    ・ | 
    就業体験 | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
    ・ | 
    見学 | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
    ・ | 
    調査・研究 | 
  
  
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