特殊教育を推進するための条件整備について
   
  1.  児童生徒等の「生きる力」を育成するための教育内容や方法の多様化や、障害の重度・重複化や多様化に対応するため、教育委員会においては、盲・聾・養護学校や小・中学校等における施設のバリアフリー化を含む学校施設の整備充実に努めること。
  2.  盲・聾・養護学校等における特殊教育に係る設備については、新学習指導要領における改善内容に対応した教材の整備や最新の情報技術(IT)に対応した教材の整備を図ること。
  3.  特殊教育に関する就学奨励については、近年の社会の変化等を踏まえ、対象経費や負担割合等について関係団体等の意見を聞きながら必要な見直しを検討すること。
    (1)  近年、国際化や情報化などの社会の変化に対応し、児童生徒等が自ら学び自ら考える力などの「生きる力」を育成するため、教育内容や教育方法の多様化を工夫したり、家庭や地域との連携を促進することが求められており、学校施設の整備についても、こうした観点から改善が求められている。また、盲・聾・養護学校は、児童生徒等の障害の重度・重複化や多様化、教育内容や指導方法の変化等への対応についても求められている。このため、文部省においては、平成10年度、平成11年度に自立活動の充実、特別教室の充実、屋内運動場の車いす利用への対応など、盲・聾・養護学校の各施設の整備に必要な経費を補助する国庫の基準面積について全面的な改定を行ったところである。
 また、学校施設については、障害のある児童生徒等が支障なく学校生活を送ることができ、障害の種類と程度に応じたきめ細かな教育が展開できるようにすることが必要であることはもちろん、地域社会における学校活動や交流活動を行う場として利用される公共的な施設であることから、高齢者や障害者が円滑に利用できるよう施設のバリアフリー化を進めることが必要である。このため、国においては、盲・聾・養護学校や小・中学校等が、エレベータやスロープ等障害のある児童生徒等の学習環境を整備するための施設整備について、国庫補助の対象として必要に応じて整備を図ってきたところである。なお、今後は、就学指導の在り方の見直しに伴い、例えば、車いすを使用する肢体不自由児が小・中学校に就学する場合もあり、学校施設のバリアフリー化はますます重要となってくることが考えられる。
 さらに、児童生徒等の障害の重複化に伴う学級数の増加や高等部の生徒数の増加などにより、普通教室や職業実習にかかる施設・設備が不足している学校があるとの指摘もあり、盲・聾・養護学校の施設について、障害の状態及び特性や発達段階等に応じ必要となる学習・生活のための環境を整える必要がある。また、盲・聾・養護学校の寄宿舎は、入舎した障害のある児童生徒等が毎日の生活を営みながら、生活のリズムをつくるなど生活基盤を整え、自立し社会参加する力を培う重要な場であり、老朽化した施設・設備の改善を図るとともに、情報機器の整備等やバリアフリーの推進などを行い、居住環境の向上に十分配慮する必要がある。
 以上のような状況を踏まえて、教育委員会においては、盲・聾・養護学校や小・中学校等における施設のバリアフリー化を含め児童生徒等の教育的ニーズに応じた必要な学校施設の整備充実に努める必要がある。
    (2)  特殊教育に係る設備については、盲・聾・養護学校等に、スクールバスや集団補聴装置、点字器具等を整備する場合に国が補助を行ってきたが、今後、ノンステップ等の低床型のスクールバスの要望が増えることが予想される。
 また、例えば、コンピュータ等情報機器の活用や知的障害養護学校高等部の専門教科「流通・サービス」の新設など、新しい学習指導要領で改善を図った内容に対応した教材・設備を整備する必要がある。さらに、盲・聾・養護学校において、児童生徒等の特別な教育的ニーズに応じた指導を可能にするため、インターネット等を用いた情報ネットワーク環境や一人一人の障害に対応した最新の情報機器等の設備を計画的に整備することが必要である。その際、児童生徒等の障害に応じた情報機器等の整備の指針について検討する必要がある。教育委員会においては、こうした教材等や最新の情報機器等の整備の必要性を踏まえ、これからの盲・聾・養護学校等の教育に必要な設備の充実に努める必要がある。
    (3)  盲・聾・養護学校や特殊学級に在籍する児童生徒については、「盲学校・聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律」等により、障害のある児童生徒の就学の機会が阻害されることのないよう、保護者の経済的負担能力の程度に応じて、交通費や修学旅行経費、学用品費、寄宿舎費等について、保護者が負担する経費の全部又は一部を国及び地方公共団体が負担している。本制度については、近年の社会の変化等を踏まえ、対象経費及び負担割合等について関係団体等の意見を聴取しながら必要な見直しを検討する必要がある。
    (4)  私立の盲・聾・養護学校等は、障害のある児童生徒等の教育に積極的に取り組み、特色ある教育を行っている。これまで国は、私立の盲・聾・養護学校の教育条件の維持向上や、児童生徒等の経済的負担の軽減を図るとともに、私立学校経営の健全性を高めるため、経常費を中心に補助を行っているが、今後、一人一人の特別なニーズに応じた教育の充実を図るため、私学助成の一層の充実を図ることが必要である。


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