第2章 就学指導の在り方の改善について

   乳幼児期から学校卒業後まで一貫した相談支援体制の整備について
   
  1.  市町村教育委員会は、住民に最も身近な地方公共団体として、教育、福祉、医療、労働等が一体となって障害のある子ども及びその保護者等に対して相談や支援を行う体制を整備すること。また、教育委員会や学校、医療機関、児童相談所、保健所等の関係者で構成する特別の相談支援チームのような組織を作り、教育・発達相談の機会の充実を図ること。
  2.  国は、各地域において教育、福祉、医療、労働等が一体となった相談支援体制が整備されるようその体制の下で組織される特別な相談支援チームの機能や構成員等について検討すること。
  3.  都道府県教育委員会においては、県段階での福祉、医療等の関係部局との連携を図り、域内の市町村において福祉、医療等と一体となった相談支援体制を整備し、その成果を域内の各市町村に普及させるよう努めること。
  4.  盲・聾・養護学校においては、その専門性や施設・設備を生かして地域の特殊教育の相談センターとして、市町村教育委員会、特殊教育センターや福祉、医療関係機関等と連携しながら教育相談を実施したり、特別の相談支援チームに参加するなどその役割を果たすこと。
    (1)  障害のある乳幼児に対する早期からの相談に関し、米国では、2〜4歳児に対して検査を実施し、障害のある乳幼児に対しては、保護者、医師、保健婦、保健所等のスタッフにより、早期発見プログラムに基づく必要な支援を行うとともに、特殊教育、心理学、ソーシャルワーカー等の多領域の専門家によって個別教育計画が作成されている地域もある。また、英国では、地方保健局が5歳未満児に対して検査を行い、特別な支援が必要であると判断した場合は、保護者の同意を得て地方教育局に連絡し、地方教育局と地方保健局が共同して対応することとされている。
 このように、欧米では、教育、福祉、医療機関等が一体となって早期からの対応を行っているが、我が国では、3歳児健診など医療、福祉機関等を中心に行われており、最近では、聾学校等の幼稚部において教育相談を行う取組が活発になってはいるが、教育、福祉、医療等が一体となった早期からの相談体制は必ずしも十分とはいえない。
 また、近年の子どもの障害の重度・重複化や多様化に伴い、保護者等の不安や悩みが増大し、教育、福祉、医療、労働などにまたがる様々な問題について相談を求める要望が強いが、関係機関の連携が十分でないため保護者等がどこに相談すればいいかわからないなど保護者等の要望に十分対応できていない場合がある。
 このため、国、都道府県及び市町村において教育、福祉、医療、労働等が一体となって障害のある子ども及びその保護者等に対する相談と支援を推進するための連携組織をつくるなど一貫した体制を整備するとともに、教育、福祉、医療、労働等の関係者で構成する特別の相談支援チームのような組織を作り、保護者等からの教育・発達相談にきめ細かく対応することにより、保護者等はもちろん教育、福祉、医療、労働などの関係者の間で、子どもの障害の状態を正確に把握するとともに、子どもの持つ能力や可能性を最大限に伸ばしていくためにはどのように接していくのがいいのか、どのような教育や医療、福祉、労働などの支援が必要であり、また可能かといったことについて共通理解が図られることとなる。
 また、教育、福祉、医療等の関係者で構成する特別の相談支援チームは、個人情報の適切な取扱いに配慮しつつ、こうした教育・発達相談の記録をファイルするなど継続的に活用し、教育・発達相談を積み重ねていくことによって、保護者等や子どもと関係者の間で相互理解と相互信頼が培われ、乳幼児期から学校卒業後にわたるそれぞれの段階で、その子どもに適し、かつ、可能な教育や福祉、医療、労働等の具体的な支援の内容が選択されることとなる。
 さらに、子どもに対する特別な支援が行われた後、各分野の関係機関等がその子どもに対して選択された内容が真に適していたかどうかの評価を適切に行い、その評価の結果に基づいて、保護者等や子どもと特別の相談支援チームの間で、教育・発達相談が行われ、次の支援の選択に生かしていくこととなる。
    (2)  市町村教育委員会においては、地域の実態等に応じて福祉、医療、労働等の関係部局と連携しながら、教育、福祉、医療、労働等が一体となって障害のある子ども及びその保護者等に対して相談や支援を行う体制を整備するとともに、教育委員会や学校、医療機関、児童相談所、保健所等の関係者で構成する特別の相談支援チームのような組織を作り、健康診断や育児相談等の場において、教育相談を同時に開催するなどにより、教育・発達相談の機会の充実を図ることが必要である。
 また、教育相談体制の充実を図るため、特殊教育について豊かな経験と知識を有する退職教職員等を教育相談担当者として活用したり、教育相談担当者の研修を充実するとともに、心理学、医学等関係分野の専門家の助言や支援を受けるなどの取組に努めることが望ましい。さらに、障害のある幼児が就園している幼稚園や保育所に、教育相談担当者を定期的に派遣する巡回教育相談を行ったり、幼稚園や保育所の職員と合同の職員研修会を開催するなど関係する機関の職員間の交流を行うことが重要である。
    (3)  国は、各都道府県内の各地域において教育、福祉、医療、労働等が一体となった相談支援体制が整備されるよう、その体制の下で組織される特別の相談支援チームの具体的な機能や構成員、教育・発達相談の記録の継続的な活用方策、具体的な支援の内容を選択するための手続き、相談支援体制や特別の相談支援チームと就学指導委員会等の機関との役割分担等について検討することが必要である。
    (4)  都道府県教育委員会においては、こうした国の検討状況を参考にしつつ、県段階での福祉、医療、労働等の関係部局との連携を図り、域内の市町村において福祉、医療、労働等と一体となった相談支援体制を整備し、その体制の下で、教育、福祉、医療、労働等の関係者で構成する特別の相談支援チームのような組織を作るとともに、教育・発達相談を行う等の取組を実施し、その成果を域内の各市町村に普及させるよう努めることが望ましい。
 また、都道府県等の特殊教育センターや教育事務所等の特殊教育担当の指導主事等が、市町村の教育相談担当者に対して定期的に巡回相談を行ったり、都道府県内の教育相談に関する指導者に対する研修を行うなど早期からの教育相談体制の充実のため、市町村教育委員会への支援に努める必要がある。
    (5)  盲・聾・養護学校は、平成11年3月に改訂された盲・聾・養護学校学習指導要領等において、地域の特殊教育の相談センターとしての役割が明確に規定されたところである。これまでも、例えば、聾学校において早期から聴覚を活用するなどの教育的対応を行うことにより、コミュニケーションの向上が図られるなど早期からの対応を行うことにより、障害のある幼児の能力を効果的に伸ばすことができた事例がある。今後は、盲・聾・養護学校は、こうした経験を参考にしつつ、その専門性や施設・設備を生かして、地域の特殊教育の相談センターとして、市町村教育委員会、特殊教育センターや福祉、医療関係機関等と連携しながら巡回相談を含め教育相談を実施したり、学校の教職員が特別の相談支援チームに参加するなどその役割を果たすことが重要である。
 また、盲・聾・養護学校や小・中学校では、体験入学や教育相談を実施したり、積極的に学校開放を行うことにより、障害のある子どもの保護者等や一般の人々の特殊教育に対する理解の促進を図ることが望ましい。
 さらに、近年の障害の重度・重複化や医学等の進歩に伴い、早期からの教育の必要性が高まっていることから、地域の実態等に応じ盲・聾・養護学校の幼稚部教育の充実を図ることが望まれる。
    (6)  市町村教育委員会や都道府県教育委員会等においては、保護者等に特殊教育に関する情報を提供するため、教育相談のための常設の窓口を設置したり、電話相談やインターネットによる相談事業を実施するとともに、障害のある子どもをもつ保護者等が情報を交換したり、不安や悩みを解消するため、例えば、子育てサークルの開催やインターネットのホームページの開設、レクリエーションを実施するなど保護者等を支援するための取組に努めることが望ましい。
 また、障害のある子どもや保護者等の特殊教育に対する理解を深めるとともに、周りの人々が障害に対する理解を深め、ボランティア活動への積極的な参加を促していくことも重要である。このため、就学指導の手引き等のガイドブックや盲・聾・養護学校等における取組の事例集、ビデオ等を作成して、教員や保護者、一般の人々に配布したり、インターネットで公開するなど様々な方法を用いて特殊教育の情報を幅広く普及することが望ましい。
   障害の程度に関する基準及び就学手続きの見直しについて
   
  1.  特別な教育的ニーズに応じた教育を行うため、学校教育法施行令第22条の3に規定する盲・聾・養護学校に就学すべき児童生徒の障害の程度に関する基準を医学、科学技術等の進歩を踏まえ、教育的、心理学的、医学的な観点から見直すこと。
     また、市町村教育委員会が、児童生徒の障害の種類、程度、小・中学校の施設・設備の状況等を総合的な観点から判断し、小・中学校において適切に教育を行うことができる合理的な理由がある特別な場合には、盲・聾・養護学校に就学すべき児童生徒であっても小・中学校に就学させることができるよう就学手続きを見直すこと。
  2.  特殊学級において教育すべき児童生徒や通常の学級において留意して教育すべき児童生徒については、その特別な教育的ニーズに応じた教育を行い、全国的に一定の教育水準を維持する必要があるため、その対象範囲等について明確にすること。
  3.  市町村教育委員会が盲・聾・養護学校に就学すべき児童生徒であると判断を行ったことを明確にするため、市町村教育委員会がその保護者等に対し、その判断の結果を通知するよう就学手続きを見直すこと。また、障害のある児童生徒が、その住所の存する都道府県教育委員会が設置した盲・聾・養護学校以外の学校に就学する場合の手続きを明確にすること。
  4.  就学指導が円滑に行われるために、市町村教育委員会は、保護者等の求めに応じて、専門家の意見を聞く機会や、子どもが一日入学し体験授業を受ける機会を提供するなどの工夫をし情報提供に努めるとともに、児童生徒の保護者等が意見表明をする機会を設けること。また、市町村及び都道府県教育委員会は、児童生徒の障害の状態に応じ、盲・聾・養護学校と小・中学校との転学、特殊学級と通常の学級間の異動等を円滑に行うことができるよう転学手続き等の簡素合理化に努めること。
    (1)  障害のある児童生徒の就学すべき学校の指定については、市町村教育委員会が学校教育法施行令第22条の3に規定する盲・聾・養護学校に就学すべき児童生徒の障害の程度に関する基準に基づいて判断し、この基準に該当する児童生徒は、盲・聾・養護学校に就学することとなっている。
 具体的には、当該児童生徒の障害の種類、程度が学校教育法施行令第22条の3に該当する場合は、市町村教育委員会から都道府県教育委員会に盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者である旨を通知し、都道府県教育委員会が就学すべき盲・聾・養護学校を保護者等に対して通知する。また、就学基準に該当しない比較的軽度の障害のある児童生徒については、就学先の小・中学校の校長が、児童生徒の障害の状態等を考慮して特殊学級への受入れや通級による指導等を行うかどうかを決定することとなる。
    (2)  学校教育法施行令第22条の3に規定する就学基準は、昭和37年に制定され、昭和63年に技術的な改正を行っているが、対象となる児童生徒の障害の種類、程度については、基本的に変わっていない。
 しかしながら、近年、視覚補助具、補聴器、義手、義足などの補装具等の性能の向上により、基準上は、盲学校や聾学校、肢体不自由養護学校に就学すべき障害の程度に該当する児童生徒であっても通常の学校で教育を受けることが可能な場合が生じていたり、病弱養護学校に就学すべき基準である6か月以上の医療又は生活規制が必要との診断がなされなくなっているなど、医学、科学技術の進歩等により、実態と合致しない面が生じている。
 このため、学校教育法施行令第22条の3に規定する就学基準については、医学、科学技術の進歩等を踏まえ、実態に合致するよう教育的、心理学的、医学的な観点から見直すことが必要である。
    (3)  障害のある児童生徒の就学指導については、平成12年4月1日に施行したいわゆる地方分権一括法において、就学に関する事務が国の機関委任事務から地方の自治事務に変更され、法令に基づき教育委員会の判断と責任で行うことになっている。
 こうしたことを踏まえるとともに、一人一人の特別な教育的ニーズに応じた教育を行うためには、児童生徒の障害の状態及び地域や学校の状況を最もよく把握でき、就学関係事務の権限と責任を有する市町村教育委員会が、障害の種類、程度の判断だけでなく、その地域や学校の状況、児童生徒への支援の内容、本人や保護者等の意見等を踏まえて総合的な判断を行い、小・中学校において適切に教育を受けることができる合理的な理由がある特別な場合には、就学基準上は盲・聾・養護学校へ就学すべき障害の程度に該当する児童生徒であっても、小・中学校に受け入れることができるよう政令で定める就学手続きを見直す必要がある。具体的には、例えば、車いすを利用している児童生徒が、エレベータやスロープなどの学校施設が整備された小学校等に就学する場合や、コンピュータ等の情報機器を活用すれば意思表示や筆記の代替が可能な児童生徒がそれらの設備が整備された小学校等において適切な教育を受けることができると考えられる場合が挙げられる。
 ただし、市町村教育委員会が、その総合的な判断を行うに当たって、重複障害や情緒障害などによる行動上の問題を有する場合など障害の種類、程度によっては、当該児童生徒の生命の安全や他の児童生徒への影響等を十分配慮する必要があることや適切な指導が行われる必要があることに留意して、慎重に判断する必要がある。
    (4)  特殊学級に就学すべき障害の種類、程度や通常の学級において留意して指導すべき児童生徒の取扱いの基準等については、昭和53年10月6日付け文部省初等中等教育局長通達(文初特第309号)において定められていたが、平成12年4月1日に施行した地方分権一括法により就学に関する事務が国の機関委任事務から地方の自治事務に変更されたため通達の該当部分については失効している。
 したがって今後、国は特殊学級に就学すべき障害の種類、程度や通常の学級において留意して指導すべき児童生徒の取扱いの基準等について、児童生徒の特別な教育的ニーズに応じた教育を行い、全国的に一定の教育水準を維持するため、その対象範囲等について法令に規定すること等により明確にするとともに、その趣旨の徹底を図ることが必要である。
    (5)  市町村教育委員会が行った盲・聾・養護学校に就学すべき児童生徒であるとの判断の結果については、学校教育法施行令第11条において都道府県教育委員会に通知することになっているが、保護者等に通知することにはなっていないため、都道府県教育委員会から具体的に就学すべき盲学校、聾学校及び養護学校が通知されて初めて保護者等が市町村教育委員会の判断の結果を知る場合もある。
 このため、市町村教育委員会が盲・聾・養護学校に就学すべき児童生徒であるとの判断を行ったことを明らかにするため、市町村教育委員会がその判断の結果を保護者等に通知するように就学手続きを見直す必要がある。
 また、障害のある児童生徒が、その住所の存する都道府県以外の都道府県の教育委員会が設置する盲・聾・養護学校又は市町村教育委員会が設置する盲・聾・養護学校等に就学する場合、学校教育法施行令第17条の規定により、当該学校を設置する教育委員会等の承諾を得て、その住所の存する都道府県教育委員会に届け出ることになっているが、一連の手続きが必ずしも明確でないことから、これを明確にする必要がある。
    (6)  就学指導が円滑に行われるためには、教育委員会が、学校の校長等と連絡をとりながら、保護者等と緊密に就学相談の機会を持ち、その意見を聞き、信頼関係をつくりながら保護者等の理解と協力を得て就学すべき学校の判断を行うことが重要である。
 このため、市町村教育委員会は、就学指導にあたり、保護者等の求めに応じて専門家の意見を聞く機会を提供したり、障害のある子ども本人が小・中学校や盲・聾・養護学校に一日入学し体験授業を受けることができるなどの工夫をすることにより、保護者等への情報の提供に努めるとともに、保護者等が意見表明する機会を設けるなどの取組を行う必要がある。
 また、就学後においても、学校内の就学指導委員会や教育委員会の就学指導委員会が、必要に応じて就学指導のフォローアップを行い、その結果に基づいて、例えば、盲・聾・養護学校や特殊学級の児童生徒が在学途中で通常の学級に転学等をするなど特殊教育と通常の教育との間で児童生徒の障害の状態に応じて弾力的、かつ、機動的な異動が可能となるように努めることが望ましい。
 このため、市町村及び都道府県教育委員会は、盲・聾・養護学校と小・中学校等との転学や小・中学校における特殊学級と通常の学級との異動が円滑に行われるよう、転学手続き等の簡素合理化について、積極的な取組が求められる。
   就学指導委員会の役割の充実について
   
  1.  就学指導委員会は、その位置付けを明確にすること。
  2.  市町村教育委員会に置かれる就学指導委員会は、障害のある児童生徒の就学指導に当たり、児童生徒の障害の種類、程度や必要な教育的支援等について専門的な立場から調査や審議を行い、教育委員会に助言を行っているが、今後は、早期からの教育相談の成果を活用したり、保護者が意見表明する機会を設けるとともに、特殊学級や通級による指導等の教育的支援の内容等について校長に助言することなど機能の充実を図ること。
     また、市町村教育委員会は、幅広い分野の専門家や地域の有識者等を就学指導委員会の委員とするよう努め、小規模の市町村教育委員会は、共同で就学指導委員会を設置することも検討すること。都道府県教育委員会においては、市町村の就学指導体制の整備充実を支援すること。
  3.  都道府県教育委員会に置かれる就学指導委員会については、これまでの専門的な立場から調査や審議を行い教育委員会に助言するほか、市町村教育委員会の判断と保護者等の意見が食い違う場合、客観的な立場から専門的な助言を行う等の機能を果たすことについても検討すること。
    (1)  都道府県及び市町村教育委員会においては、教育上特別な取扱いを要する児童生徒の障害の種類、程度等の判断について調査や審議を行うために、医師、教育職員、児童福祉施設等の職員で構成する就学指導委員会を設置し、その結果を参考にしながら、就学指導を行っている。
 市町村及び都道府県教育委員会におかれる就学指導委員会の設置、構成、役割等については、前述の昭和53年10月6日付け文部省初等中等教育局長通達(文初特第309号)において規定されていたが、平成12年4月1日の地方分権一括法の施行に伴い機関委任事務制度が廃止されたことにより通達のうち就学指導委員会に関する部分については失効している。
 このことも踏まえ、障害のある児童生徒の特別な教育的ニーズに応じた教育を行うために就学指導委員会は今後とも必要であり、その位置付けを明らかにする必要がある。
    (2)  市町村教育委員会に置かれる就学指導委員会については、市町村教育委員会が障害のある児童生徒の就学すべき学校を判断するに当たって、専門的な立場から調査や審議を行い助言を行っている。今後は、児童生徒の障害の状態や保護者の意見等を十分に把握するため、早期からの教育相談の成果を活用したり、保護者が意見表明する機会を設けることが必要である。また、就学指導委員会が、特殊学級、通級による指導等の教育的支援の内容等について校長に助言したり、当該市町村立の小・中学校や養護学校等に就学した障害のある児童生徒に対する就学指導のフォローアップを行うなどその機能の充実を図る必要がある。
 就学指導委員会の委員は、幅広い検討を行うため、様々な分野の専門家や地域の有識者等で構成されることが望ましいが、地域によっては、特殊教育の専門家が十分に確保できない場合がある。このため、小規模市町村教育委員会は、共同で就学指導委員会を設置することを検討することが望ましい。また、都道府県教育委員会は、域内の市町村教育委員会に対して特殊教育の専門家による巡回相談を行ったり、教育相談、就学指導に関する研修会を開催するなど市町村教育委員会の行う就学指導への支援を行うことが必要である。
    (3)  都道府県教育委員会に置かれる就学指導委員会については、具体的な盲・聾・養護学校の指定や盲・聾・養護学校に在籍している児童生徒の転学等について専門的な立場で、調査及び審議を行い教育委員会に助言するなど重要な役割を果たしている。
 今後、障害のある児童生徒の特別な教育的ニーズに応じた教育の充実を図るため、都道府県教育委員会が設置する就学指導委員会の役割として、上記の他に@市町村に置かれる就学指導委員会の審議に基づき行った当該市町村教育委員会の判断と保護者等の意見がくいちがう場合、客観的な立場から専門的な助言を行ったり、A都道府県立の盲・聾・養護学校に就学した児童生徒に対する就学指導のフォローアップを行うなどその機能の充実を図ることを検討する必要がある。


[目次へ]